認可施設同等の補助(助成金)を活用して企業主導型保育所を運営しませんか

認可施設同等の補助(助成金)を活用して企業主導型保育所を運営しませんか

法人のお客様へ

企業の活躍を支援するサービス

助成金を活用することで、
認可施設同等の
補助を受けること
ができます。

概要・主なメリット

概要

一般事業主(子ども・子育て搬出金を負担している事業者)であること

下記①〜③のいずれかに該当すること
①新たに従業員向けの保育施設を設置する場合
②既存施設において、新たに定員を増やす場合
③既存施設の空き定員を他の企業に向けて活用する場合

※この他にも要件があります。

メリット

働き方に応じて、多様かつ柔軟な保育サービスを提供できます。
(夜間や土日、短時間や週2日のみ働く従業員への対応も可能)

複数の企業が共同で保育施設を設置したり、利用することができます。

地域の子どもの受け入れができます。(施設運営の安定や地域への貢献を図ることができます)

整備費・運営費について、認可施設並みの助成を受けられます。

施設の設置イメージ

単独設置型
企業が単独で施設を設置・利用するものです。
共同設置・共同利用型
1社または複数の企業が設置した施設を、複数の企業が共同で利用するものです。
保育事業者設置型
保育事業者が設置した施設を、1社または複数の企業が共同で利用するものです。

【注意点】

利用契約の形態は問いませんが、利用する企業の定員数および費用負担を明確にする必要があります。

従業員枠を利用する企業は、子ども・子育て搬出金を負担している事業主(厚生年金の適用事業所など)である必要があります。事業主が搬出金を負担していない場合については、地域枠の利用が可能です。

設置に向けた検討事項(イメージ)・申請方法

設置方法を検討する
  • 自社単独設置・利用
  • 自社設置で、他企業と共同利用
  • 複数企業での共同設置・利用

地域枠の活用

運営方法を検討する
  • 自社での直接運営
  • 保育事業者へ運営委託
ニーズの把握をする
  • 預かる子どもの年齢、開所時間等のニーズを調査
地域自治体へ相談する
  • 建築基準法、消防法や食品衛生法等の各種法令や各自治体の建築物に関する条例等を遵守する必要
  • 建築によっては、用途変更手続きが必要
設置場所を検討する
  • 自社内での設置
  • 駅前等の交通の便の良い地域での設置
  • 従業員が住んでいる地域での設置 等
構造設備・広さと定員を検討する
  • 児童1人あたりの必要面積(※1)、必要な設備(※2)等をもとに、必要となる面積・構造が確保できる場所が必要
※1 1人あたり必要な面積
乳児室(1.65㎡※定員が20名以下の場合は、3.3㎡)、ほふく室(3.3㎡)、保育室・遊戯室(1.98㎡)、屋外遊技場(3.3㎡)
※2 構造設備
保育室(遊戯室、乳児室、ほふく室)、便所(大人用は不可)、調理室(調理設備)、屋外遊技場(満2歳以上)、非常口等が必要となります。
屋外遊技場が施設敷地内に設置できない場合、付近に代替地となる公園、寺社境内などが必要です。

法人向けサービスに関するお問い合わせ

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